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平成19年3月28日

株式会社NTTファシリティーズ

省エネ法に基づく大規模工場・事業所の
エネルギー使用量等確認調査業務を全国規模で開始

~改正省エネ法で新たに創設された第三者機関(登録調査機関)としての登録が完了~

 株式会社 NTTファシリティーズ(代表取締役社長:森 勇)は、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)*1に基づく登録調査機関として経済産業省への登録が完了し、全国の一定規模以上のエネルギーを使用する大規模工場・事業所(以下、エネルギー管理指定工場*2)を対象に省エネ法の遵守状況について調査する「確認調査業務」を4月2日から開始します。
 本業務は、平成18年4月から施行された「改正省エネ法」によって創設された登録調査機関としてエネルギー管理指定工場に対して主務大臣(経済産業大臣及び事業を所管する大臣)に提出が義務付けられている定期報告の内容と同等の項目について、書類検査及び立入調査を有料で行うものであり、調査結果が省エネ法に適合していると認められた場合、定期報告書等の提出に関する規定や、経済産業省により行われる工場現地調査対象から除外されるものです。

1.背景と狙い
    地球温暖化防止に関する京都議定書の発効や昨今の世界的なエネルギー需給のひっ迫など現代のエネルギーを巡る諸情勢を踏まえ、平成18年4月1日に「省エネ法」が改正されました。(平成17年8月10日公布。法律第93号。)
 改正省エネ法では、より一層の省エネルギー対策強化が求められ、熱と電気を合算した使用量を基準とすることから、規制対象工場・事業所が1万数千に増加しました。そうした中で、省エネ法の執行を強化するためには、大規模かつ効率的に調査・分析を行うことのできる執行体制を構築することが必要不可欠となってきたことから、民間の第三者機関による登録調査機関制度が創設されました。
 このような情勢を踏まえ、いち早く調査機関として登録することによって、今まで電気通信事業の中で培ったエネルギー・環境に関する技術を活かし、拡大した調査対象工場・事業所に対し、広く確認調査業務を行うことにより、省エネルギービジネスとしての省エネルギー技術の向上ならびに地球温暖化防止へ貢献することが狙いです。

2.登録調査機関の制度及び業務の概要
   経済産業省より指定を受けたエネルギー管理指定工場については、毎年度6月末までに、主務大臣にエネルギー使用状況等の定期報告が義務付けられていますが、改正省エネ法により、登録調査機関が行う確認調査を受け、判断基準*3に適合していると認められた場合には定期報告書の提出が免除される制度ができました(別紙、概要図参照)。
 登録調査機関は定期報告と同等の以下の項目について、書類検査及び立入調査による確認調査を実施します。

(1) エネルギー使用量やエネルギー消費原単位*4を含むエネルギーの使用の状況
(2) エネルギーを消費する設備の設置状況
(3) エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 等

 確認調査の結果、省エネの取組が省エネ法で定められている判断基準に適合していると認められるときは、その旨が記載された書面(適合書)をエネルギー管理指定工場に交付すると共に、主務大臣に対して確認調査の結果を報告します。
 書面を交付されたエネルギー管理指定工場については、その年度内に限り、定期報告書の提出や合理化計画の作成指示に関する規定等の適用が免除されます。また、第一種エネルギー管理指定工場については、経済産業省により行われる工場現地調査(業種指定調査、無作為抽出調査)対象から除外されます。
 今回、NTTファシリティーズは、登録調査機関に登録し、上記の確認調査業務を実施します。

   ・工場現地調査  ・定期報告書
 ・合理化計画書
第一種エネルギー管理指定工場 除外 除外
第二種エネルギー管理指定工場 除外


3.確認調査の手順
  (1)お客様からの確認調査依頼申込み
(2)お客様へ事前調査表の送付
(3)お客様にて、事前調査表の記入・提出
(4)NTTファシリティーズにて書類検査
(5)NTTファシリティーズにて現場確認(調査員2名以上にて約1日)
(6)結果評価・判定
(7)適合の場合「エネルギー使用合理化基準適合書」をお客さまへ交付
(8)所轄経済産業局へ結果報告
別紙、確認調査手順図参照

4.実施体制
   サービス開始に伴い、当初は、20名の体制を新たに構築し、全国でサービス展開します。

用語説明
*1 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)
燃料資源の有効利用を確保するため、工場、建築物及び機械器具についてエネルギー使用の合理化を総合的に進めるための必要な措置を定めています。
  *2 エネルギー管理指定工場
熱と電気を合算してエネルギー使用量(原油換算)が一定以上の工場・事業所
○第一種エネルギー管理指定工場(年間使用量:3,000kl以上)
○第二種エネルギー管理指定工場(年間使用量:1,500kl以上 3,000kl未満)
  *3 判断基準
省エネ法で、エネルギーを使用して事業を行うものが省エネを実施する際に、遵守すべき基準として経済産業大臣が定め、公示されたものであり、これに基づいて設備・機器の運用管理を行うことが求められています。
  *4 エネルギー消費原単位
事業のために要した全エネルギーの使用量をこれと密接な関係をもつ値で除して得た値(省エネ法では、中期的にみて年平均1%以上の低減を努力することが求められている)

【本件に関する報道機関からのお問合せ先】
NTTファシリティーズ 経営企画部広報室 MAIL:pr@ntt-f.co.jp

ニュースリリースに記載されている情報は、発表日時点の情報です。
予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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